工事の資格を考える2018/12/23 23:00:59

少し前、事情があって工事の監督ができる資格を調べた。国土交通省のページには、
 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、 その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません
とある。さらに、
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
と続く。特定建設業の許可が必要なのは、
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
とある。では建設業とはどういうものをいうか
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

27の専門工事とは「こちら」というリンクがあり、その pdf を見ると、いろいろ書かれている。わざわざ pdf にすることはないと思うのだが、まあ仕方がない。私が気にしているのは、電気通信工事である。H29.11.10改正の表で該当する部分を抜き出してみる。

業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方

建設工事の種類(建設業法別表)昭和46年制定 
 電気通信工事
建設工事の内容(告示)
 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
建設工事の例示 (建設業許可事務ガイドライン)
 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
建設工事の区分の考え方 (建設業許可事務ガイドライン)

  • 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守
    (電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、
    『電気通信工事』に該当しない。

  • 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、
    機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、
    これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、
    これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。


ここからが本題である。では、どのような事業者が許可を受ける条件を満たすのか。専任技術者がいることが必要である、
ということがわかった。専任技術者は、指定学科を卒業しなければならない。『電気通信工事』での指定学科は、
電気工学又は電気通信工学に関する学科


では問題だ。電子工学に関する学科はだめなのだろうか。応用物理に関する学科はだめなのだろうか。
応用物理でも電気や電子に関する一通りの工学は学んでいるのになあ、と思う。ただ、実際には担当の公的機関に聞いてみるのが一番だろう。

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